相続税の節税対策
いざ相続が起きてからでは、節税対策の方法は限られてしまいますが、
被相続人の生前であれば、さまざまな手法で税額を圧縮することができます。
- 手法例①:生命保険の活用
- 生命保険金には『500万円 × 法定相続人の数』で計算される非課税枠があり相続税の課税対象から控除されます。
被相続人が保険契約者となり、受取人を法定相続人に指定することで、この枠を効果的に活用できます。
- 手法例②:生前贈与
- 贈与税には毎年110万円の基礎控除があり、この枠内であれば贈与税がかからないため、計画的に活用することで相続財産を減らし、相続税の負担を軽減できます。また住宅資金や教育資金贈与など、一定条件で非課税となる特例を利用することで節税効果をさらに高められます。
- 手法例③:小規模宅地等の特例
- 被相続人が生前に住んでいた自宅や事業用の土地について、一定の要件を満たせば、その土地の評価額を最大で80%減額できる特例です。被相続人の現金資産を不動産に置き換えることで評価額を減らすことができます。
お客さまの状況と要望によって、これらの対策方法を組み合わせて最適な手段をご提案します。