Service 相続手続

相続が起きたとき、相続税の申告以外にも必要な手続きがあります。

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申告に限らず、その他のお手続もサポートします!

戸籍の収集・法定相続情報の取得

相続が発生すると相続手続のために相続人の確定をする必要があります。また、取得した戸籍の束をA4サイズ1枚の一覧にしてまとめたものを法定相続情報といいます。
相続手続きのたびに戸籍の束をもっていく必要はなく、この法定相続情報1枚あれば手続ができるようになりました。
当事務所では戸籍・法定相続情報の取得を代行取得いたします。

金融機関対応

故人が所有していた預貯金や株式、投資信託などの金融資産について、金融機関に連絡し、相続手続きを行います。当事務所ではその手続きのバックアップをします。

不動産登記

相続における不動産登記は、故人が所有していた不動産の名義を相続人に変更するための手続きです。相続が発生すると、相続人はその不動産の名義を故人から自分に変更する必要があります。
登記簿に記載されている所有者名を相続人の名前に変更することで、法的にその不動産が相続人の所有物であることを証明します。

※提携の専門家をご紹介いたします。

※相続登記の義務化
2024年4月から、相続登記の義務化が始まり、相続発生後に相続登記を行わない場合には罰則(過料)が科せられることとなります。相続人は相続発生後3年以内に登記を行う必要があり、これを怠ると罰則が適用されます。