コラム(月1更新)
寒暖の差が激しく、風の強い日が続いております。そろそろ春の訪れでしょうか。
2月から3月にかけて芸能関係の方や創作活動をされている方が「今年も確定申告が大変…」とSNS等で発信されているのをお見掛けします。昨今では、TikTokやYoutube、Instagram等、SNSで誰でも発信活動を通して広告収益を得ることができるようになりました。「莫大な金額を稼いでいるわけではないし、副業としてやっているだけだから確定申告はしていない」、「税務のことは良く分からないから面倒だ」と思っている方、要注意です。タイトルにもある通り、SNSを利用した収益も確定申告の対象となる場合がございます。
申告の対象となる要件やポイント等を解説いたしますので該当する方は確定申告を済ませて新しい気持ちで春を迎えましょう。
【確定申告が必要になる要件】
◎会社員の方(副業でSNS収益を得ている)
例えば、本業(会社員)の年収が300万円、SNSの広告収入が1年で50万円の方の場合、本業の会社で年末調整が済んでいても、広告収入についてさらに確定申告が必要になります。
会社員の場合、会社からの給与以外に年間20万円を超える別の収入がある方は、確定申告の対象となるからです。
◎個人事業主の方(会社にお勤めでない)
例えば、Youtubeをメインとして、その他TikTokやInstagaramからも収益を得ている方は確定申告が必要になる場合があります。
個人事業主の場合、収入から経費などを差し引いた「事業所得」の金額が年間で48万円を超える方は確定申告の対象となります。(48万円の基礎控除を受けるには、合計所得金額が2,400万円以下であることが条件です。)
【経費として計上できるもの】
申告の際に収入から差し引くことのできる経費の例を紹介します。経費を差し引くことで税金計算の対象となる金額を抑えることができますので領収書は月別に分けて保存しておくことをお勧めします。
・衣装代(歌やダンスの発信をしている等)
・材料費(アクセサリーの創作や料理の発信をしている等)
・書籍代(自己啓発・勉強に関する発信をしている等)
他にも広く一般的に経費として計上できる費用もございますが、SNSでの発信に関連する費用についてご紹介いたしました。
【ふるさと納税や生命保険料控除で節税対策を】
ふるさと納税をしたり、生命保険に加入していたりすると控除を受けられることがあります。どちらも上限金額の設定等要件がありますのでよくご確認いただいてからスタートしていただくのが良いと思います。
ふるさと納税について紹介したコラムはこちら。
ふるさと納税の手続きについて
生命保険料控除についての国税庁のHPはこちら。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
昨年分については今から対策することは難しいですが、次回の申告に備えて、こうした節税対策を検討するのも良いかもしれません。
今回ご紹介した事項はあくまで制度の一部です。確定申告について詳しくお知りになりたい方、確定申告を忘れてしまっていた等で過去の申告がお済でない方についても一度ご相談いただければ幸いです。
アイエクシード税理士法人 高須