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個人事業主の定額減税方法について

三寒四温を繰り返しながら桜開花情報も出始め春の近づきを感じられる季節となりました。

令和5年の確定申告が終わり安心したのも束の間、昨年12月に発表された税制改正大綱の「定額減税」が発表され、どう対応すべきか混乱されている方も多いかと思います。

3月に定額減税について追加情報が出ました。収入が給与の方や、個人事業主の方がどのような減税措置となるのか、解説いたします。

 

 

<給与の方の場合>

○所得税:令和6年6月以降の給与から分割天引き

○住民税:令和6年7月以降の給与から分割天引き

 

所得税は、令和5年度末に勤務先に提出されました「年末調整資料」の内の1枚である“扶養控除等申告書”の記載を基に、勤務先の給与計算にて毎月分割天引きされる仕組みです。16歳未満の扶養親族について勤務先へ報告していない方は減税をするために勤務先へ連絡が必要です。

住民税は、令和5年度末にお住まいの市区町村へ提出されました「源泉徴収票」を基に各市区町村が計算し、それを7月以降の勤務先給与から天引きされる仕組みです。個人事業主の場合も同様に令和6年7月以降に分割減税されます。

 

 

<個人事業主の場合>

①令和5年の納税額が15万円以上の方

○所得税:令和6年7月と11月に支払う“予定納税”にて減額

 

予定納税額は令和5年度確定申告書を基に確定しますが、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額までは把握されていないため、扶養親族がいる場合は「予定納税額の減額申請」手続を行わなければなりません。

 

 

②令和5年の納税額が15万円未満の方

○所得税:令和6年確定申告にて確定した納税額から減額

 

所得税を納税するタイミングが確定申告時のみであるため、減税対象時期令和6年確定申告書提出後となります。

 

③令和5年の納税額が0円もしくは還付であり、令和6年も0円もしくは還付になることが確定している方

○所得税:給付金申請を提出することにより給付

 

納付する所得税がない方は“減税”することができないため、“給付”となります。令和5年の課税状況に基づき、市区町村から案内が届くようです。また、令和6年分の所得税額が確定した後、令和5年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。

 

 

 

当制度が“給付”ではなく“減税”という措置であるため、令和6年の納税制度はかなり複雑になっております。昨年までは独自に確定申告していたが今年は不安という方も多いかと思います。弊社はお客様個人に合わせて対策を検討いたします。是非一度ご相談ください。

 

 

 

 

 

[国税庁] https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

[内閣官房]

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html

 

 

酒井