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所有権の取得時効の課税関係

よく刑事事件で時効が問題となりますが、刑事上の時効の他に、民事上の時効も存在することはよく知られています。

民事上の時効は、具体的には、一定期間の経過によってある権利を取得するという「取得時効」と一定期間の経過によって権利が消滅する「消滅時効」に大別されます。

そのうち、「取得時効」については、民法162条第1項に「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有したものは、その所有権を取得する」とあります。また、同第2項に「10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人のものを占有したものは、その占有開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する」とあります。

つまり、他人の所有物を所有の意思をもって、一定期間占有し続けた場合は、所有権を取得できるということになります。ただし、実際に所有権を獲得するには、「時効の援用」(民法145条)が必要で、時効を援用することではじめて完成した所有権の効果を発生させることができます。

ところで、見落とされがちですが、このように時効で取得した所有権によって、財産が増加した場合には、納税が必要となります。

土地等の財産を時効の援用により取得した場合には、その時効により取得された財産の価額(時価)が経済的利益となり、その時効により取得した日の属する年分(時効を援用したとき)の書と所得税の課税対象となります。

なお、取得時効は一時所得となりますので、下記のような計算式となり、他の取得に比べれば、課税の負担は少なくなります。

 

時効取得した土地の財産の価額(時価)-土地の財産を時効取得するために直接要した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額(課税の対象はこの金額の半分)

 

なので、思わぬ利益を得たときには、そのままにせず、課税が発生するかどうか、税理士法人に相談しましょう。

 

参考:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1493.htm#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

 

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岩松