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インボイス登録申請期限延長と支援措置

新緑の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。

弊社のコラムでも幾度か取り上げたインボイス制度(適格請求書等保存方式)も、令和5年10月1日の開始日まであと半年を切ることとなりました。

このインボイス制度、当初の登録申請期限は令和5年3月31日(金)までとされていたものの、先日発表された令和5年度税制改正大綱でインボイス登録申請期限が令和5年9月30日までに延長されました。

インボイス制度によって大きな影響を受けるのは現在免税事業者の方々でしょう。

適格請求書発行事業者として登録すれば消費税納税義務の負担が生じる、しかし登録しなければ原則課税を選択する取引先から契約を打ち切られる恐れがある…そんな板挟みに悩まされている免税事業者もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回はインボイス制度の支援措置について見ていきたいと思います。

 

  • 支援措置

①納税額が売上税額の2割に軽減!

免税事業者から適格請求書発行事業者の登録を行い課税事業者となった場合、税負担、事務負担軽減のため税額を減額する特例を利用することができます。

この特例では、売上税額に2割を乗じることで税額を算出します。

事前の届出も不要で、申告時に適用する否かを選択することができます。

 

【対象者】

免税事業者から適格請求書発行事業者になった方

【対象期間】

令和5年10月1日〜令和8年9月30日を含む課税期間

 

②持続化補助金の補助上限額が一律50万円上乗せ!

免税事業者が適格請求書発行事業者に登録した場合、持続化補助金の上限額が一律50万円上乗せされます。

 

【対象者】

小規模事業者(常時使用する従業員が宿泊・娯楽業を除く商業・サービス業の場合5人以下、それ以外の業種の場合は20人以下)

 

③IT導入補助金の補助下限額を撤廃!

IT導入補助金とは、ITツール導入の際に一部経費が補助される制度です。

これにより、例えば安価な会計ソフトでも補助金の対象になります。

 

④少額取引は適格請求書の保存不要!

1万円未満の課税仕入れについては、適格請求書の保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります。

 

【対象になる方】

基準期間の課税売上が1億円以下、

または1年前の上半期(個人は1〜6月)の課税売上が5千万円以下の方

【対象期間】

令和5年10月1日〜令和11年9月30日

 

⑤少額取引の値引き、返品では返還インボイスの交付が不要!

一般に、「売上に係る対価の返還等」が発生した際には返還インボイスの交付が必要とされています。

しかし、1万円未満の値引きや返金については返還インボイスの交付が不要となります。

 

【対象】

全ての方

【対象期間】

適用期限なし

 

制度開始により様々な対応が必要になる分、こういった支援措置を上手く活用できると良いですね。もしお困りごとがございましたらぜひ弊社へご相談くださいませ。

 

 

【参考】財務省「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice.pdf

 

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千葉