コラム(月1更新)
海外へ商品を輸出する際は、消費税が免除されますが、仕入れをはじめとする経費には、もともと消費税がかかっています。払いすぎた消費税を返還することができます。
消費税還付を受ける為、各種書類の保管が必要です。
輸出を行ったことや、仕入れで消費税を払ったことを証明する書類が必要です。
提出を求められる書類は
書類の中に輸出事実を証明する書類について(輸出許可書・EMS)
郵便局EMSを利用する場合
1)「20万以下」の海外商品発送に関しては、通関手続が不要となるため、「輸出許可通知書」が発行されません。
ただし、輸出免税の適用を受けるために輸出の事実を証明する書類等の保存が必要です。
① 小包郵便物又はEMS郵便物
⑴ 日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の 引受けを証する書類
及び
⑵ 発送伝票等の控え(以下の事項が記載されたもの)
イ 輸出した事業者の氏名又は名称及び住所等
ロ 品名並びに品名ごとの数量及び価額
ハ 受取人の氏名又は名称及び住所等
ニ 日本郵便株式会社による引受けの年月日
② 通常郵便物 日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引 受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量及び価 額を追記したもの)
2)「20万超」の場合は税関手続が必要となり、「輸出許可通知書」の入手が必要です。郵便局の場合、依頼しなければ通関手続はしてくれませんので、別途、郵便局窓口で委託する必要があります。
外部に輸出依頼する場合
3)自身で国際宅急便業者業者に依頼した場合、国際宅急便業者業者に発行を依頼する必要があります。
4)輸出代行業者を通じている場合(名義貸し)
「輸出許可通知書」の輸出者名義が代行業者の場合は,
実質的な輸出者は、「不適用連絡一覧表」と「輸出許可証明書」をあわせて保管しておくことで、
税務署に対して輸出取引の事実を証明することができます。
アイエクシード税理士法人 鄒 旭陽