コラム(月1更新)
秋だというのに気候も落ち着かず、またコロナやインフルエンザも流行っておりますがいかがお過ごしでしょうか。
今回のコラムでは時間外労働に関してお話しさせて頂きます。
ご存知の方も多いかと存じますが2024年4月から今まで適用猶予事業・業務とされていました建設業、運送業や医師なども時間外労働の上限規制が適用されます。
時間外労働の上限規制とは労働基準法によって定められており、内容は以下のようになっております。
《原則》月45時間、年360時間以内
《例外》月100時間未満(休日労働含む)
複数月平均80時間以内(休日労働含む)
年720時間
(注)原則の時間を超えて例外が適用できるのは年6ヶ月が上限
また時間外労働をさせる場合は36協定を締結し労働基準監督署に提出をして初めて時間外労働をさせることができます。例外を適用するには特別条項付き36協定を提出しなければなりません。
もし36協定を提出していないで働かせてしまったり、上限規制を超えてしまったりした場合は労働基準法違反となり6カ月以上の懲役または30万円以下の罰金となります。
気が付かないうちに違反となっている場合もございます。また有給管理や勤怠管理もこれまで以上に複雑となっております。現状Excelや手計算で管理や計算を行っている場合はこれを機に勤怠管理などのシステムの導入をご検討いただくことをお勧めします。
弊社では税務だけではなく勤怠管理などのシステムの導入などもお手伝いさせて頂いております。システム導入などに関す働き方改革推進支援助成金などもございますので一度ご相談頂ければと存じます。
今後ともアイエクシード税理士法人をどうぞよろしくお願い申し上げます。