コラム(月1更新)
2015年より相続税の基礎控除額が引き下げられ、対象となる人数が増加しております。生前より相続税対策することで大幅に節税できる可能性もございます。
本コラムでは、3つの生前対策についてご紹介致します。
①生前贈与の活用
年間110万円の財産まででしたら、贈与税の基礎控除額以下ですので贈与税がかかることなく財産を移すことが可能です。生前に贈与しておくことにより、相続時の財産を減らすことができます。
ただし相続開始前7年以内に行われた贈与については相続財産に持ち戻さなければなりません。また定期贈与や名義預金に該当する財産については、相続税の財産の対象になりますので注意が必要です。
贈与や生前贈与の制度として、暦年贈与と相続時精算課税制度の選択が可能ですので併せてご確認くださいませ。
②死亡保険金の非課税枠の活用
死亡保険金を相続人が受け取る場合について、一定額まで非課税とされております。非課税限度枠は「500万円×法定相続人の人数」です。
また死亡後に現金で受け取ることができるため、納税資金を確保することができます。
契約者、被保険者、保険金受取人の設定方法によっては、所得税の課税対象や非課税枠の適用外であることもございますので、注意が必要です。
③養子縁組の活用
養子縁組とは、血縁関係がない人同士が法律上の親子関係を結ぶための制度のことです。
法定相続人の数に含める養子の数は、被相続人に実の子がいる場合は1人まで、被相続人に実の子がいない場合は2人までに制限されております。
養子縁組で法定相続人の人数が増加することによる節税効果は以下の通りです。
・相続税の基礎控除額の増加
・生命保険金の非課税枠の増加
・死亡退職金の非課税枠の増加
節税効果には有効ですが、相続人同士のトラブルや、相続税対策のための養子縁組は税務署の判断で否認される恐れもございます。
また孫養子など相続税の2割加算の対象になる場合もございますので、注意が必要です。
本コラムでは相続税の節税対策の一部について解説いたしました。ご紹介いたしました節税対策の他にもいろいろな対策方法ございます。状況やご意向により最適な相続税対策は異なります。
正しい節税対策を行わなければ、追加徴収の対象になることもございますので、専門家にご相談することをお勧め致します。
相続税に関するご相談等ございましたら、弊社にお気軽にお問い合わせください。
アイエクシード税理士法人 大島