コラム(月1更新)
コロナ禍で迎える冬も早3回目。2022年も2ヶ月を切りました。
さて、年の終わりを意識し始めると気になるのは年末調整。今回は令和4年の税法改定による個人の年末調整に関わる変更点を中心に解説いたします。
①住宅ローン控除率の引き下げ
認定住宅等の例外を除き、住宅ローンの控除率が2022年度以降に購入した住宅を対象に1%から0.7%へ引き下げられました。原則、住宅ローン控除を受ける場合、初年度は確定申告を行う必要がありますので、控除率変更の影響が年末調整に生じるのは来年2023年の年末調整からとなります。
②控除証明書の電子申請
生命保険料控除や住宅ローン控除を受ける際に必要な控除証明書。国税庁の電子化の推進により、電子データによる提出が可能となります。提出方法については下記の国税庁のサイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo.htm
③非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用範囲の縮小
年齢30歳以上70歳未満の非居住者のうち、次のいずれにも該当しない者が扶養控除の対象から除外されました。
1 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
2 障がい者
3 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
「正直面倒…」と思われがちな年末調整ですが、正しく行うことにより得られるメリットも多くあります。弊社でも法人や個人事業主様の年末調整を毎年お手伝いさせていただいております。準備も必要となりますので、ご希望の方はお早めにご相談くださいませ。
参照:源泉所得税の改正のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022004-066.pdf
アイエクシード税理士法人
高須