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会社が従業員に貸付ける社宅の取扱いについて

会社が従業員に社宅を貸与する場合、その従業員から一定金額(以下「賃料相当額」)を家賃として受け取っていれば、実質的に家賃を負担してもらった従業員は給与として課税されません。

 

上記、「賃料相当額」とは次の①~③の合計額になります。

①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×2パーセント

②12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3(平方メートル))

③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×22パーセント

 

※固定資産税の課税標準額は、納税通知書によって確認できますが、他の者から借上げている社宅の場合には、市区町村の固定資産税課に賃貸契約書を持参すれば、課税標準額を閲覧することができます。

 

「賃料相当額」を受け取っていない場合には原則として次の金額が従業員の給与として課税されることとなります。

 

①無償で貸与する場合

賃料相当額が給与として課税されます。

※看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。

 

②従業員から賃貸料相当額より低い金額を家賃として受け取っている場合

受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。

ただし、賃料相当額の50%以上の金額を家賃として受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

 

(具体例)賃料相当額が100,000円の社宅の場合

①無償で貸与する場合 ⇒ 100,000円が給与課税

②30,000円で貸与する場合 ⇒ 70,000円が給与課税

③60,000円で貸与する場合 ⇒ 給与課税される金額なし

 

社宅の利用をした場合、会社にとっては所有物件であれば、減価償却費として費用に、また借上げ物件であれば支払家賃が費用になり節税効果があります。また従業員にとっては家賃負担が軽減されるため福利厚生の充実としての効果があります。

会社、従業員の双方にメリットがあるため、是非検討してみてはいかがでしょうか。

 

アイエクシード税理士法人 藤田