コラム(月1更新)
住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人が住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。
支払うべき金額は、前年の1月1日から12月31日までにもらった給料等で決まります。
住民税の支払い方法について
会社が給料から住民税を差し引き、市区町村役場に支払います。会社で働く人はこの方法が原則であり、自分で市区町村役場に住民税を支払う必要はありません。
毎年6月頃に市区町村から、「住民税を支払ってください」という手紙(納付書)が届きます。この納付書とお金を持って金融機関などで支払います。
特別徴収によって住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合は、支払っていない住民税を普通徴収の方法によって支払う必要があります。ただし、会社に支払っていない住民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、市区町村に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。
日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。
会社が負担する住民税相当額は、過去における国内勤務の対価と認められるので、所得税法第161条第1項第12号イ《国内源泉所得》に掲げる給与に該当します。 具体的には、その負担額を税引後の手取金額として源泉徴収税額を算出し、源泉徴収を行うこととなります。
その年の1月2日以降に海外に転出する(した)という内容で住民票の異動の手続きをした場合は、その年度は前年の1月から12月までに得た所得に対して課税されます。
海外への転出に伴い、住民票の異動の手続きを行い、その年の1月1日に住民登録が無かった場合は、その年度は課税されません。
例えば、令和3年12月31日に出国した場合、令和4年1月1日には日本に住所がないので令和3年の所得に対する住民税はかかりません。1日違いで令和4年1月1日に出国した場合には、令和4年1月1日は日本に住所があるので令和3年の所得に対する住民税がかかることになります。
アイエクシード税理士法人 鄒