東京都新宿区高田馬場の相談しやすい税理士 アイエクシード税理士法人

03-6380-3631
お問い合わせ

column

コラム(月1更新)

  1. HOME
  2. コラム一覧
  3. 2022年のコラム

【育児介護休業法の改正】

桜の季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

今回は令和4年4月1日より3段階にわけて改正になります育児介護法に関しまして

お話致します。

 

そもそも育児介護法は出産・育児等による労働者の離職を防ぐことと、男女ともに仕事と育児等を両立できるようにすること(再雇用の促進含む)の為に作られた法律です。

 

現状の育児休業取得率は令和3年7月30日に発表の「雇用均等基本調査」によりますと以下のようになっております。

令和2年度の男性の育児取得率12.65%(令和元年度7.48%)

令和2年度の女性の育児取得率 81.6% (令和元年度83.0%)

 

政府は令和2年までに男性の育児取得率を13%にまで引き上げる目標を揚げておりましたが及びませんでした。そこで取得率を上げるために改正が施行されました。

 

改正のポイントは以下の5つです。

 

1.雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

【育児休業を取得しやすい雇用環境の整備】

  • 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  • 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の設備
  • 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  • 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

 

【妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(周知事項)】

  • 育児休業・産後パパ育休に関する制度
  • 育児休業・産後パパ育休の申し出先
  • 育児休業給付に関すること
  • 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

 

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

3.男性の育児休業取得促進の為、子の出生直後(産後8週間)に取得可能となる「出生時育児休業」の創設

4.育児休業の分割取得

5.育児休業取得状況の公表の義務化(従業員が1,000人超の企業のみ)

 

とくに12は令和4年4月1日からの改正となります。

従業員様だけが得するのではなく、企業側は助成金「両立支援等助成金」が申請できる場合がございますので、是非これを機会に育児休業等の整備を急いで進めて頂ければと存じます。

 

日本もスウエーデンのように育児休業取得率が9割近くになり、子育てにより良い環境が整った国になることを期待しております。

 

令和2年度雇用均等基本調査(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r02/06.pdf

 

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

 

両立支援等助成金のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf