コラム(月1更新)
刻々と所得税等の確定申告・納付期限が迫ってきております。
毎年3月15日が期限となっている確定申告ですが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり令和元年度分・令和2年度分は4月15日が期限となり1か月延長になっておりました。(消費税は3月31日期限のところ、4月30日まで延長)
令和3年分につきましては、一律での期限延長は設けず例年通り3月15日(消費税は3月31日)が期限となっております。しかしながらオミクロン株の急速な感染拡大・新たな変異株の発生等まだまだ落ち着く様子が見られないことも踏まえ、個別での対応になりますが簡易な方法での申告・納付期限延長が4月15日まで認められております。
通常の場合、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付が難しい場合には所轄の税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出・承認を受ける必要があります。それに対し簡易な方法での延長の場合は、別途上記書類を提出する必要は無くなります。書面での提出、スマートフォン・パソコンからの提出で方法が異なりますので下記にてご案内申し上げます。
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という文言を余白に記入して送付する形で申告・納付期限が延長されます。
Web(e-tax)での提出の場合には少し要領が異なります。
・所得税・贈与税の申告
送信準備画面の特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力し、提出を行います。
・消費税の申告
納税地等入力画面の納税地情報欄の建物名・号室部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力し、提出を行います。
注意点としては、いずれの場合も申告した日=納税期限となる点です。
郵送提出の場合は送付した日(消印がついた日)、e-taxでの提出の場合は当日が納付期限となりますので、申告が完了しただけで安心しないようにする必要がありますね。
また申告・期限延長に伴う振替納税(口座振替にて納税を行っている場合)については、今後発表されるとのことですので続報が待たれます。
一日でも早く以前の日常を取り戻せることを願って我々スタッフ一同、全力でサポートしてまいります。
出典:国税庁HP「1 申告・納付等の期限の個別延長関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_01.pdf
アイエクシード税理士法人 杉