コラム(月1更新)
コロナ・テレワーク・マスク。世はまさにペーパーレス時代。コロナ終末というグランドラインは未だ見えず厳しい状況が続いています。そんなペーパーレス時代に即した制度が2022年1月より改正されることになりました。今回は電子帳簿保存法に関してです。
今まで特例でしか認められてこなかった会計帳簿書類の電子保存が今回の改正により可能となりました。具体的には貸借対照表と損益計算書のような決算書類、領収書や契約書など資金や物の流れが判断できるような書類が対象となります。ただ一定の要件を満たした会計ソフト等で作成・保存する事が必要となりますのでその点は注意が必要です。
また今まではスキャナで読み取る前の自署、その上3営業日以内のタイムスタンプ付与という紙も時間も削減しようと言うのにその作業自体がタイムロスでそんな時間がない、と頭を悩ませるタイムスタンプ問題も2ヵ月+7日間の猶予期間が設けられました。
ただ条件緩和に伴い罰則が強化された面もあります。申告漏れ・データの隠蔽等が発覚した場合に重加算税が10%課される事となりました。
そして更に気を付けなければならない点として元々データファイルである電子メールやクラウドサービス等などはデータとして保管しなくてはなりません。こちらは逆に紙で保存するという事自体が認められません。
ただ突然切り替えろと言われてもなかなかに無理な話です。政府も制度導入約3か月前の時点で制度の詳細が知られていないという事実を鑑み2年間の制度移行期間を設ける事となりました。2024年の1月までに現制度への切替が必要となりますのでご注意下さいませ。
時代が変わればその時代に即したルールが構築されていきます。神頼みも紙頼みもせずに時代の流れに溺れないよう弊社も日々研鑽し新時代に即したやり方で皆様のサポートをさせて頂きます。
参考【国税庁 電子帳簿保存法が改正されました】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf
アイエクシード税理士法人
船山