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コラム(月1更新)
災害に遭ってしまったら…?
いよいよ夏本番。
うだるような暑さだと思ったら、突然現れた分厚い積乱雲による豪雨・雷雨、時には雨風を伴ってやってくる台風、といった形で私たちの生活を脅かすもの、それが自然災害です。
先月上旬に、長く続く大雨によって発生した土石流によって甚大な被害に遭われた地域があったことは記憶に新しいかと思います。
自然の力には勝てない己の無力さを痛感するとともに、支払わなければならない税金(モノ)は待ってくれず不安に苛まれることもあるでしょう。
そこで今回は、「万一災害に遭ってしまったときに知っておきたい税金に関する制度について」いくつかのパターンを交えてご案内しようと思います。
①災害によって会社(個人事業主)の確定申告が期日までに間に合わない場合
災害等による期限の延長制度があります。
この場合、国税通則法施行令第3条により「災害による申告、納付等の期限延長申請」が認められています。(例:災害事後処理の影響で顧問税理士との打合せが出来ず決算作業が遅れてしまった、書類の準備が遅れてしまった等) 所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。この手続きを行うことで、確定申告が遅れてしまった場合の延滞税や無申告加算税といったペナルティを課されることがなくなります。
②災害によって会社(個人事業主)保有の資産に著しい損傷が出た場合
災害により生じた損失の額は、その損失が生じた日に属する事業年度の損金の額に算入されます。(例:お店の商品や材料が使い物にならなくなった、店舗や事務所・備品等が壊れてしまった等) この場合、被害を受けた建物の取り壊しや土砂・その他障害物の除去のための費用も損金算入することができます。会社の場合は確定申告の際に「災害損失欠損金の繰戻還付」の請求を行うことで、前年度に納めた法人税を還付してもらうことができる場合もあります。 また、上記の場合は国税通則法第46条により納税の猶予を受けることができます。
こちらは納税の前後ともに所轄税務署へ申請することで適用を受けられるようになります。
③サラリーマン・フリーランス含む個人の方が被災した場合 自然災害によって住宅や家財に損害を受けたときには、所得税が軽減・免除される場合があります。「所得税法に定める雑損控除」もしくは「災害減免法に定める軽減免除」のどちらか2パターンから有利なほうを選択することで所得税の全部または一部を軽減することができます。こちらはサラリーマンの方も対象で、確定申告書および源泉所得税の徴収猶予・還付申請書を所轄の税務署長に提出する必要がありますが、非常に心強い制度となっています。
以前収束の気配を見せないコロナウイルスも去ることながら、混沌とした状況が続いていくかと思われますが、お困りの際は是非私どもを頼っていただけますと幸いです。
⇒災害等による期限の延長
⇒災害を受けたときの法人税の取扱い
⇒災害を受けた場合の納税の緩和制度について
⇒災害を受けたときの法人税の取扱い
⇒災害を受けた場合の納税の緩和制度について
アイエクシード税理士法人
杉