コラム(月1更新)
マイホームを売却した場合、税務署から譲渡所得の申告についてのご案内というハガキが届くかと思います。 そのハガキに記載されているフローチャートには「売却により利益が出ていますか」というものがあり、「いいえ」に進むと確定申告の提出は原則不要なので連絡票を返信してくださいとなっています。
多くの方はこれに従って確定申告をしないままになっているかもしれませんが、損失が出ている場合でも確定申告をすることによって下記の特例が受けられるかもしれません。
(1)特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 (2)マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
今回はその中でも①の特例について説明させていただきます。 この特例は令和3年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じたときは、一定の要件を満たしていれば、その譲渡損失(住宅ローン残高から譲渡価格を控除した金額が限度)をその年の給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができるというものです。 また、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰越控除することができます。
一定の要件は次のとおりです。 ・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超であること ・売買契約日の前日において、償還期間10年以上の金融機関等からのローン残高があること ・特例を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること ・親子などの特別関係者への売却ではないこと
マイホームを売却して損失が出た方は、一度要件に照らし合わせていただいて、特例が適用できるか検討していただければと思います。
【参考】国税庁(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm