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コラム(月1更新)
固定資産税・償却資産税の減免制度について
新年、明けましておめでとうございます。
皆様の御蔭で今年も無事に新しい年を迎えることができました。社員一同心より御礼申し上げます。本年もサービスの向上の為により一層尽力して参りますので、どうぞよろしくお願い致します。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度は、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになりました。固定資産税は、金額的にも、会社経営をする上で小さくない税金かと思います。今回は、この特例制度についてご紹介いたします。
・対象者
令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて減少している 中小事業者等 (※1) 。
(※1)法人・・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人は常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人。ただし、大企業の子会社等は対象外となります。性風俗関連特殊営業を除き、あらゆる業種の事業者が対象になります。医療法人、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、宗教法人も対象になります。
・対象となる固定資産
償却資産と事業用家屋
ここにいう「事業用家屋」とは、非居住用家屋であって、一般的には工場などの事業用の建屋等が想定されています。土地や居住用家屋は対象外となります。事業用と居住用が一体となっている家屋についても対象となりますが、その場合には事業専用割合に応じた部分が対象となります。
・減免率(中小企業庁HPより)
事業収入の減少幅に応じて、減免率が異なります。
20年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
---|---|
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
・申請手続き
具体的な申請手続きは、下記の通りです。
(1)確認依頼
中小企業者等は、認定経営革新等支援機関等(※2)に、(1)中小事業者等であること、(2)事業収入の減少、(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。
(2)確認書発行
認定経営革新等支援機関等から確認書の発行を受ける。
(3)軽減申請
令和3年1月以降に申請期限(同年同月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請する。
(この申請期間は「令和3年度償却資産申告書」の提出期間と同じです。)
(※2) 中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるように、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関をいいます。
アイエクシード税理士法人は、経営革新等支援機関の認定を受けています。
・申告期限
令和3年2月1日(月)になります。
今回は、固定資産税・償却資産税の減免制度についてご紹介させて頂きました。税務・財務に関することはもちろん、経営に関するご相談もぜひアイエクシード税理士法人までお問い合わせ下さい。
アイエクシード税理士法人
喜田