コラム(月1更新)
新型コロナウイルスの感染者が急増している昨今、冬も本格的に近づいていますが、いかがお過ごしでしょうか。 まだ先のお話ではありますが、インボイス制度について紹介させて頂きたいと思います。
インボイスとは? 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」 及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
インボイス制度とは? インボイス制度とは、別名「適格請求書等保存方式」とも呼ばれています。 売手は、買手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。 インボイス制度は2023年10月1日から導入されます。2023年10月1日から登録を受けるためには、原則、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
登録申請書の提出は2021年10月1日から可能になります。そして、このインボイスは免税事業者は発行することができません。課税事業者になることが必要なため準備が必要です。
そのため、インボイス制度を理解する上では、仕入税額控除と免税事業者についてがとても重要になります。
そして、皆様が一番気になるインボイス制度の導入によっての影響について課税事業者、免税事業税の立場からお話させて頂きます。
・課税事業者は、取引先に免税事業者がいるか確認しなければなりません。インボイス制度が導入されると免税事業者との取引が仕入税額控除の対象外になってしまい、納税額が増えてしまいます。しかし、わかりにくいのですが制度導入後すぐに対象外になるわけではなく段階的に廃止になるそうです。
・免税事業者は、課税事業者と取引している場合、課税事業者になるかどうか選択を迫られます。課税事業者に登録できないとなると取引が終了してしまう可能性もあります。
課税事業者になると、免除されていた消費税の支払いが発生するため負担になります。 どちらがよいか天秤をかけ考える必要がでてきます。 まだ先の話ではありますが制度を理解し、じっくりと考えていきましょう。
アイエクシード税理士法人 佐藤