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コラム(月1更新)

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各種税務申告・納税期限の延長について

緊急事態宣言が発令され、新型コロナウイルスの影響が各所に現れており、収束の気配は一向に見えない状況になっています。
毎日のように様々なイベントが延期や中止になったニュースが出ており社会生活に混乱をきたしています。

 

税金の申告・納税手続きについても様々な期限が決められていますが、新型コロナウイルスの影響により申告や納税ができないという事態に対応して国税庁から柔軟な対応を行う旨の発表がされています。 以下、主要税目ごとの期限延長の要旨になります。

 

<1>所得税
所得税の確定申告については、先般4/16まで申告期限が延長されていますが、新型コロナウイルスの影響により申告書の作成が困難である場合等には、4/17以降についても期限の延長が認められています。
手続きは申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延?申請」の旨を記載するか、e-Taxによる申告の場合は特記事項に上記旨を記載することにより行うことができるため簡便な手続きで延長を行うことができます。

 

<2>法人税・消費税
法人税・消費税の申告期限の延長についても申告・納付期限の個別延長が認められます。

・延長要件:新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付ができないやむを得ない理由ある場合
・延長後の申告・納付期限:申告書等の提出日
・手続き:申告書の提出時に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と余白に記載(電子申告の場合は添付書類の送付書に同様の旨を記載)
※特段、延長の申請書等の提出は不要となります。

 

国税庁ではやむを得ない理由に該当するケースとして次のようなケースを紹介しています。紹介事例では、比較的対象範囲が広くなっているため幅広く延長が認められるものになるものと思われます。

 

・やむを得ない理由に該当するケース
次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケース
1. 体調不良により外出を控えている方がいること
2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
4. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

 

<3>法人都民税、法人事業税
法人都民税、法人事業税についても基本的に法人税の取り扱いと同様になります。
申告の際は、申告書の法人名欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえで申告をすることでその他の延長手続きは不要です。
※上記は東京都を前提に記載しています

 

その他源泉所得税についても期限延長が可能となります。
国税の延長に関する詳細は国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関するFAQ」にも記載がありますのでご参照ください。

【参考】国税庁(新型コロナウイルス感染症に関する対応等について)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

 

アイエクシード税理士法人
村田