コラム(月1更新)
新型コロナウィルスの感染拡大のニュースが気になる今日このごろですが、 個人事業主さんにとっては個人の所得税確定申告の真っ只中で、今年納める税金がいくらになるのかも、またひとつ気になるところではないでしょうか?
そんな個人事業主さんですが、確定申告をするにあたり、取引について一定水準の記帳をし、その記帳に基づいた正しい申告をする場合には税務署の承認を受けることによって税金計算上有利な取り扱いが受けられる青色申告という制度があります。
主な特典は下記のようなものです。
1.青色申告特別控除 (1)不動産所得、事業所得がある青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。
(2)上記(1)以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することとされています。
2.青色専従者給与 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。
3. 純損失の繰越しと繰戻し 事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
いずれも納める税金を減らせる効果がありますので、ぜひ活用したい制度となっています。
さて上記特典のうちのひとつ、65万円の青色申告特別控除を受けるための要件が、2020年分の確定申告から変わることとなっています。
具体的には、これまでの要件にプラスして、次のいずれかの要件をみたさなければ、55万円の控除しか受けられなくなるというものです。
(1)e-Taxを利用して申告書、青色決算書を提出する。 (2)電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出する。
たかが10万、されど10万。 確定申告でご不明、ご不安なことなどございましたら弊社へご相談下さいませ。
アイエクシード税理士法人 藤田