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どうなる?どうする?平成表記の納付書類の行方

報道やニュースで皆様もご存知の通り4月1日に新元号が発表され、今月からいよいよ令和の時代がスタートします。
当事務所にとっても初めての出来事なので一層身が引き締まる思いです。
元号が変わることによって税金を納める際に変わることがあるのでは?と心配されている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、改元にまつわる納付書類の取り扱いについてお知らせいたします。

 

結論から申し上げてしまうと、「平成」表記の納付書を「令和」表記であるとみなし今まで通り有効として取り扱うことになっています。
「年度」の部分は「01」ではなく引き続き「31」と記入していただく形になり、平成 → 令和 と記載していただく必要はないとの通達がありました。

 

しかしながら、実際に納付書を作成する際には注意していただく点がございます。
下記にて一例でご案内いたします。

 

例:5月25日に給与を支給し、6月10日に源泉所得税を納付する場合の記入方法
「支払年月日」の欄…×「310525」 〇「010525」
「納期等の区分」の欄…×「3105」 〇「0105」
源泉所得税の納期の特例の承認を受けており、平成と令和をまたいでしまうお客様が多くいらっしゃるかと思います。
その場合は 「納期等の区分」の欄…自「3101」至「0106」
と記載することになります。ややこしいですね。

 

国税庁HP:「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」にも記載例がありますので、併せて一度ご覧いただけますと幸いです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm

 

ちなみに、令和表記の納付書は10月以降に順次配布される予定になっています。

 

東京都等の地方自治体から送られるもの(自動車税・固定資産税等)に関しても「平成」を「令和」に読み替えていただく措置を取ることになりました。
地方自治体によっては、「令和」と納税通知書上は表記するところ、数が多すぎて新しい元号表記の印字が間に合わないところもあるようです。
今年に関して場合によっては「平成31年度」「2019年」「令和元年」の3種類の納税通知書が出てくる形になります。 元号が混在してしまいすが、いずれにせよ期限内に納付を行う必要がありますね。
税金とはあまり関係はありませんが、婚姻届と出生届に関しても5月以降もしばらくの間は平成表記のものを使うことになっています。

 

元号は変わってもお客様と寄り添う姿勢は変わらずにこれからも精進して参ります。
令和の時代も皆様と末永くお付き合いしていけることを心より祈念しております。

 

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