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忍び寄る住民税…

新しい年度を迎え、フレッシャーズ(新社会人)の方も、
無事定年を迎えられ、第二の人生をスタートされたシルバーフレッシャーズ?の方、
そしていつ何時もフレッシュな方も、今期1年がより充実した1年でありますように、 心より応援申し上げます。

 

さて、今回は最も身近でありながら、意外と知らない「住民税」にスポットを当てます。
住民税とは読んで字のごとし、日本に「住んで」いることに対し納める税金で、 「(前年の所得×税率)+均等割」 という計算で算出されますが、 ポイントは「前年の」という部分にあります。

 

よく似た計算をする税金として、所得税も「前年の所得×税率」という計算方法ですが、 例えば平成30年度(平成30年1月から12月まで)の所得に対し、 サラリーマンの方は年末に「年末調整」という形で、毎月天引きされていた所得税を精算し、 事業主の方であれば、翌平成31年3月に確定申告をして、納税額を計算して納めます。

 

そこで、住民税はといえば、上記平成30年度の所得に対し計算した税額は、 サラリーマンの方は翌平成(もう平成ではありませんね)31年6月から毎月の給与より天引きされ、 事業主の方も同6月から、年4回に分けて納付します。

 

つまり、所得税は平成30年分の税金は年末又は翌年3月頃に納めてしまうのに対し、 住民税は翌年6月から納め始めることになります。

 

すると、新社会人の方の場合、入社1年目は一般的に前年度に収入が無い為、 4月からの給与からは住民税は天引きされませんが、翌入社2年目の6月からは、 前年の収入に対する住民税の天引きが始まる為、前年度より手取り額が減ることになります。

 

また、定年退職をされた方の場合、例えば3月に退職をされた場合には、 同年6月より、おおよそ前年の給与から毎月天引きされていた住民税×3ヶ月分ずつを、 もう給与の支給が無いにも関わらず、年4回に渡って納付していくことになります。
退職前の給与が高かった方は、結構インパクトがありますので、 「退職金は全部使わず、住民税分を取っておく」と言われる所以がこれです。

 

この「前年の」という課税方式は、所得税などの「現年課税」に対して「翌年度課税」と言われ、 折々には問題提起もされていますが、何も変わらず、現在までに至っています。
よって、常にフレッシュな方も、「前年はすごく羽振りが良かったが、今年は全然ダメだ」という方は、 後から忍び寄る住民税にご用心を。。。

 

アイエクシード税理士法人
大江