コラム(月1更新)
「自分の応援しているアイドルへプレゼントを贈ってみたい」 そう思っている方も、もしかしたら多くいらっしゃるかもしれません。 時代が変わり、アイドルとファンの距離もより身近なものになってきている状況で、近年ではプレゼントを贈ることも容易になってきています。
そこでふと思ったのが、アイドルへのプレゼントは贈与扱いになってしまうのだろうか?と考えるようになりました。 そこで今回はアイドルへのプレゼントと税金の関係について調べてみました。
まず、かかってくる税金からおさらいしてみましょう。 始めに、プレゼントを贈った際には受け取った側に贈与税がかかってきます。 贈与税は基礎控除額である年間110万円を「超える」財産を受け取ったときに発生します。この中に、アイドルへのプレゼントが含まれてしまうので贈与の対象となります。 某演歌歌手がプレゼントとして高級外車を貰ってしまい贈与税が多くかかってしまった、という話があったとかなかったとか…。
しかし、一定の条件を満たすと贈与税がかからない場合があります。 国税庁からの通達「No.4405 贈与税がかからない場合」によりますと、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」という文言があります。 分かりやすい例であれば好きなアイドルの誕生日にプレゼントを贈る場合は贈与税の対象から外れることになります。 ちなみに…グループによっては「一万円以上するものは受け付けられない」と定めているところもあるようです。
但し、注意しなければならないのが推しメンが貰ったプレゼントを売却してしまった場合、今度は所得税の対象となってきてしまいます。 「アイドルを税金から守る」という視点から考えると、贈りたい側のファンがアイドルに気に入って使ってもらえるようなセンスがあるものを贈ることが大切なのかもしれません。
最後に…余談ですがすこし前までは推しメンにギフトカード等の金券を贈る、なんてことも可能でしたが今では禁止のところも多くなっています。税務上厳しく見ますよ、という観点から禁止になってしまったのかもしれませんね。
アイエクシード税理士法人 杉