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コラム(月1更新)

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勤労学生控除について

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り誠にありがとうございました。
アイエクシード税理士法人スタッフ一同、お客様のお役に立てますようより一層の努力をしてまいりますので、本年も変わらぬお引き立てのほど、宜しくお願い申し上げます。

 

さて年末調整計算も一段落したところですが、先日お客様より、「学生のアルバイトさんについて所得税の計算において何か控除があったよね」という問い合わせをいただきました。

 

これは「勤労学生控除」といわれるもので、納税者自身つまりその学生さん自身が次の要件の全てに当てはまれば所得税の計算において27万円の控除を受けられというものです。

 

(1)給与所得などの勤労により所得があること

(2)合計所得金額が65万円以下で、かつ(1)の均等にもとづき所得以外の所得が10万円以下であること

(3)特定の学校の学生、生徒であること

・学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など

・国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

 

この全ての要件に当てはまる学生のアルバイトさんが仮に年間130万円のお給料を稼いだ場合、課税される所得を計算しますと、

 

130万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)-27万円(勤労学生控除)= 0円

 

となり、その学生さんご自身に所得税はかかりません。
めでたしめでたし・・・と言いたいところですが、ここで一点注意が必要です。
もしこれまでこの学生さんを扶養親族として、扶養控除の適用を受けていた親御さんなどがいらっしゃった場合、その対象から外れてしまうのです。

 

扶養控除の対象となる扶養親族の範囲は、納税者と生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族で、年間の合計所得金額が38万円以下である者になります。

 

今回のケースでは合計所得金額は、給与収入の130万円から給与所得控除の65万円を引いた、65万円となりますので扶養親族の範囲から外れ、親御さんなど自身が扶養控除を受けられなくなります。

 

平成30年分から配偶者控除、配偶者特別控除などについても改正が行われています。
こちらも今までより複雑なしくみとなっており、ケースによってはご夫婦、息子、娘など、家族全体の税金の負担に注意が必要となってきています。

 

アイエクシード税理士法人
藤田