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税金を延滞してしまったら

2015年8月、フィンランドの観光名所であるサンタクロース・オフィスが税金滞納(約2800万円)にて破産宣告を受けるというニュースが流れました。子供たちに夢を届けるサンタさんから届いた夢も希望もないニュースですが、税金滞納はそれほどに恐ろしいものなのです。今回は税金を滞納するとどうなるかについてです。

 

まず税金を滞納すると滞納期間に応じて「延滞税」が発生します。この延滞税の計算ですが以下の通りとなっています。

 

(1)納付期限から2ヶ月が経過する日まで
特例基準割合+1%と7.3%、いずれか低い方

 

(2)納付期限から2ヶ月経過した日以後
特例基準割合+7.3%と14.6%、いずれか低い方

 

平成29年12月現在、特定基準割合は1.7%になっていますので納付期限から2ヶ月が経過する日までは2.7%、その日以降は9.0%が延滞税として発生します。

 

また税金を滞納していると督促状が届くケースがあります。この督促状はいわば税務署からのイエローカードになり、届いてから10日以内に納付がされなかった場合・もしくは納付計画についての連絡がない場合は財産差押等の滞納処分が入ってきます。口座を差押えられると口座間取引ができなくなり、支払なども行えなくなります。真っ赤なお鼻も真っ青になってしまう事でしょう。

 

ただ延滞という自体になってしまうのは基本的には払いたくても払えない、そんな状況のはずです。そういった場合は分納が行えます。まず管轄の税務署に分納の意思を伝えましょう。納税の猶予が認められればその期間の延滞税は発生せず、また機械が差押されてしまうと業務が行えず税金が払えないというケースの場合は滞納処分の停止という緩和措置も存在します。

 

まずは税務署に納める意思を示すこと。これが重要です。手付かずになってしまうと延滞税だけが積み上がり、それこそ冒頭のサンタクロース・オフィスのように破産宣告なんて事態になりかねません。

 

ちなみにサンタクロース・オフィスですがこの新オーナーが名乗りを上げ、滞納していた税金の支払が行われることにより破産回避に成功し、現在も営業を続けています。子供たちに夢を届けるサンタさん。そのサンタさんが今も夢を届ける環境を守った新オーナー。このオーナーはサンタクロース・オフィスに4ヶ月ほど早く届いたクリスマスプレゼントなのではないでしょうか。

 

 

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船山