コラム(月1更新)
そろそろ年末が近づいてまいりました。 年末調整という言葉をよく耳にされるかもしれませんが、これは具体的に何かと聞かれたら、すぐに答えられますでしょうか。 年末調整は、実は会社から給与天引きされるもののうち、所得税(源泉所得税)と深い関わりがあります。
会社は、毎月のお給料の支払いで、源泉徴収税額表というものによって、所得税及び復興特別所得税の天引き(源泉徴収)することになっていますが、その源泉徴収した税額の1年間の合計は、給与の支払いを受ける人の年間給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。
この一致しない理由としては、その人によって異なりますが、
①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の途中で給与の額に変動があること。
②年の途中で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉所得税額を修正することとされていないこと。
③配偶者控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除することとされていることなどがあげられます。
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額の過不足を求め、 その差額を徴収又は還付し精算することが必要となります。 この精算の手続きを「年末調整」と呼んでいます。
年末調整には、先述の通り、配偶者控除、扶養控除、勤労学生控除、基礎控除、配偶者特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、住宅借入金等特別控除などがあります。控除項目が多いほど、多くの還付を受けられます。
そのため、年末調整は、大切な事務手続きとなります。 皆様につきましても、こちらからご協力をお願いすることが多い時期になりましたが、何卒宜しくお願い申し上げます。
詳細につきましては、是非、国税庁のホームページもご覧になさって下さい。
アイエクシード税理士法人 松本