コラム(月1更新)
皆さんは、住民税の納付書が届くと「あ~、今年もきたかぁ~」という気持ちになりませんか?
当事務所のある東京都では、平成29年度から『住民税の特別徴収』が徹底されるそうです。 特別徴収とは、事業主が従業員の給与から住民税を天引きし、従業員の代わりに納めるという制度です。
従業員はわさわざ自分で住民税を納めなくて良いのでその分の手間が省けますし、今まで4回に分けて納めていたものが、月々の給与から天引きになることで、12回に分けて支払えるため、1回あたりの金額が下がるので納めやすくなります。
一方事業主は、従業員の住民税を給与から天引きし、更に、納めなくてはならない義務が生じます。今までやっていなかった作業が増えるのに、事業主にとってこれといったメリットがないことがデメリットなのではないでしょうか?
下記の場合は、申請をすれば当面の間は今まで通り『普通徴収』が可能とのことです。
普A:総合従業員が2名以下の会社 普B:別の事業所で特別徴収を受けている 普C:給与が低く税額が引けない 普D:給与の支払いが不定期 普E:事業専従者(個人事業主のみ対象) 普F:退職者又は退職予定者(5/31まで) ※4/1現在で給与の支払いを受けていないこと
私は12回に分けて支払える特別徴収はありがたいと思いますが、事業主の方々はいかがでしょうか? これから手間は増えてしまいますが、従業員の方々と話し合って納税が上手く進めば良いなと思います。
アイエクシード税理士法人 新倉