東京都新宿区高田馬場の相談しやすい税理士 アイエクシード税理士法人

03-6380-3631
お問い合わせ

column

コラム(月1更新)

  1. HOME
  2. コラム一覧
  3. 2017年のコラム

ビール系飲料の税率改正

新年明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。
本年もスタッフ一同誠意を持って対応させていただきます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

 

今回は年末年始でお酒を飲む機会が非常に多いと思いますので、お酒にまつわる税金の話をしたいと思います。
平成29年度税制改正大網が12月22日に閣議決定されました。
その中の一つに酒税の税率構造見直しが盛り込まれました。
これによりビール系飲料(「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」)の税率が一本化されることとなりました。

 

現在、ビール系飲料に係る酒税は、原材料の割合により「ビール」、「発泡酒」、「新ジャンル」の3種類に分かれており、それぞれ異なる税率が適用されています。

具体的には、350ml当たり「ビール」→77円、「発泡酒」→47円、「新ジャンル」→28円になっています。この異なる税率をH38年10月1日より350ml当たり54.25円に統一することが今回の趣旨となっています。

 

今回の税率改正は消費者や酒類メーカーへの影響に配慮し、段階的に税率を改正していく予定で、第1段階目は平成32年10月1日を予定しています。
参考までにあるサイトの価格を基に350mlの改定後の価格がいくらになるのか見てみましょう。

 

「ビール」:200円→177円
「発泡酒」:134円→141円
「新ジャンル」:111円→137円

 

ビールと新ジャンルの価格差が縮まり、ビールへ手を出しやすくなりそうですね。
少し先の話になりますが、ビールは高いから発泡酒を飲んでいるという人にとっては嬉しいニュースなのではないかなと思います。