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コラム(月1更新)

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貸倒れ要件について

もし売掛金が回収できず、数ヶ月もたったら。

 

この先も回収できるとは、なかなか思えないですよね。
しかし売上として計上されたままだと法人税や消費税が課されてしまいます。
そうなると、すぐにでも貸倒れ処理をしたいものです。

 

ところがこの貸倒れ。
税務上はなかなか要件が厳しいのです。

 

例えば、以下の様なケースがあります。

 

①取引先が民事再生法の申し立てを行った場合
→貸倒れにはできません。ただし、50%だけ貸倒引当金が計上できます(経費にできます)。
回収が難しいだけで、債権はまだ生きているという扱いになるためです。

 

②会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等で、売掛金が減額された場合
→減額部分のみ貸倒れにできます。

 

③回収できないことが明らかになったが、担保がある場合
→担保を処分した後でなければ貸倒れにできません。

 

④最後の取引、若しくは弁済から1年経っても回収できない場合
→継続的に取引していた会社であれば、
備忘価格(1円でいいです)を除いた残りを貸倒れにできます。
ただし、③と同じく、担保がある場合は担保を処分してからでないといけません。

 

⑤いくら督促しても払わず、債権が少額のため、取立費用の方がかかってしまう場合。
→④と同じく、備忘価格(1円でいいです)を除いた残りを貸倒れにできます。

 

いかがでしょうか。

 

大抵の場合は、④の自由で貸倒れとすることが多いようです。
そうなると必ず一度は課税されてしまうのが苦しいところです。

 

アイエクシード税理士法人
中原