東京都新宿区高田馬場の相談しやすい税理士 アイエクシード税理士法人

03-6380-3631
お問い合わせ

column

コラム(月1更新)

  1. HOME
  2. コラム一覧
  3. 2016年のコラム

自家用のお酒について

梅雨明けして夏本番になった関東地方。入梅の前後になると、スーパーなどでよく梅干しや梅酒用の梅が売られています。では、梅酒をつくる場合、酒類の製造になるから免許などは必要となるのでしょうか?

 

課税済みのアルコール(度数20以上)を使って、消費者が自家用に梅酒をつくる場合でも、税法上は酒類の製造とみなされます(酒税法第43条)が、販売目的でなければ、政令により特例として、みなし製造の適用を除外され、酒類の製造とはならないようです。
ただし蒸留酒と混和できる物品の範囲(租税特別措置法施行規則37条の4)が定められていて、米や麦、とうもろこしやぶどう(山葡萄含む)などはアウトとなります。

 

梅雨が明けると晴天が続き、暑さはいよいよ本格化します。梅雨明けと暦の大暑はほぼ同じ時期。大暑はおよそ15日間続きますが、それが過ぎると二十四節気の立秋。夏の暑さもそれまでと思えば、頑張れるというものでしょうか?