コラム(月1更新)
7月1日、国税庁より平成28年分の路線価が公表されました。 前年との変動率は全国平均で0.2%のプラスとなりリーマンショック前の平成20年以来、8年ぶりの上昇となったそうです。 金融緩和の影響で不動産投資が拡大したことや、外国人観光客の増加を見込んだ商業施設やホテルの需要の高まりが要因とみられています。
さて、この路線価も含めて土地の価格は一般的に四種類存在するのをご存知でしょうか。
1. 実勢価格 2. 公示地価 3. 相続税評価額 4. 固定資産税評価額
一つの物に対して四つの価格が存在するという意味で「一物四価」と言われています。
この四つの価格の違いはと言いますと、1の実勢価格は実際の市場で取引きされている価格で、近隣の取引事例を参考に知ることが出来ます。
2の公示地価は国が公表している標準地の価格で、国土交通省が毎年3月に公表しているもので、公共事業用地の取得価格算定の基準とされるほか、一般の土地取引価格の指標とされることを目的として公表されています。
3の相続税評価額は、相続税の計算をする際の基礎となる評価額で、国税庁が毎年7月に公表する路線価や評価倍率をもとに計算することとなります。
4の固定資産税評価額は、固定資産税の計算をする際の基礎となる評価額で、土地の所有者に毎年送られてくる固定資産税課税明細書により知ることが出来ます。固定資産税評価額は3年に1度評価替えが行われます。
これらの価格の関係は、公示価格・基準価格を基準にすると、相続税評価額はその約80%相当、固定資産税評価額はその約70%相当と言われています。 一口に「土地の価格」と言っても目的によっていろいろな価格が使い分けられているということですね。
アイエクシード税理士法人 藤田