コラム(月1更新)
昨年の12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。 その中で、平成29年4月1日の消費税率10%への引上げに伴い軽減税率制度の導入することが盛り込まれました。
軽減税率の対象となるのは、次の3つの取引で平成29年4月1日以後も8%の消費税のままになります。
1. 飲食料品の売買(酒類と外食サービスは除かれます。) 2. 定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞の売買 3. 保税地域から引き取られる課税貨物(上記1の飲食料品)
この中でちょっと混乱しそうなのが1の飲食料品の売買のうち、軽減税率の対象から除かれる「外食サービス」でしょうか。
例えばこんな風になります。
◯牛丼屋・ハンバーガーショップ 店内で飲食した場合 ⇒ 10% テイクアウトした場合 ⇒ 8%
◯お蕎麦屋さん 店内で飲食した場合 ⇒ 10% 出前をしてもらった場合 ⇒ 8%
◯コンビニのお弁当・惣菜 イートインコーナーでの飲食を前提として提供されるもの ⇒ 10% イートインコーナーが有っても持ち帰り可能な状態で販売されるもの ⇒ 8%
実際に施行されると食事をするにも消費税のことが頭に浮かんで、ちょっと考えてしまいそうですね。
アイエクシード税理士法人 藤田