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コラム(月1更新)

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“消耗品”の判定について -10万円以上~の判定方法-

明けましておめでとうございます。
格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。皆様の御蔭で今年も無事に新しい年を迎えることができました。本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願い致します。アイエクシード税理士法人も誠意を持って応えさせていただきたいと思います。

 

突然ですが皆様はお正月の飾りとして門松等を飾られましたか?門松は年神様が神様の安息所として宿る場所と考えられており、福を呼ぶ意味で飾れられたと言われているようです。さてこの門松、企業として経費で落とす場合どのような処理が適切なのでしょうか?

 

門松は基本的には「消耗品費」で落とすことができます。ただ門松を事務用品や日用品などと同じカテゴリーである消耗品費として考えることに違和感を覚える方も多くいらっしゃると思います。そもそも消耗品費とはどういったものなのでしょうか?

 

「消耗品費」とは原則として耐用年数が1年未満のもの、または取得価格が10万円未満のものが該当します。要するにすぐ使ってしまう物と安い備品は消耗品費で落とすことができます。パソコンや給湯器などが備品でなく消耗品費に該当するのもこの為です。

 

しかし購入したパソコン等が10万円以上する場合の経理処理はどうすればいいのでしょうか?原則として購入時は備品で処理し毎年減価償却費を計上していくのですが、購入した30万円未満のである場合、例外的に消耗品費として落とすことが可能です。

 

それが中小企業者の少額減価償却資産の特例です。これは青色申告者の方に限りますが適用を受けますと事業年度における少額減価償却資産の取得価格の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額です)に達するまで30万円未満の資産を全て消耗品費としてその事業年度内にて損金処理することが可能となります。

 

福を呼ぶ門松が、使いようによっては節税という形で福を呼んでくれるというのは流石に言い過ぎですが一言に消耗品費といっても処理の方法が多数に渡っています。アイエクシード税理士法人では皆様の経営状況に合わせ、適切な処理の指導もさせていただいています。

 

アイエクシード税理士法人
船山