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マイナンバー制度について

朝晩は涼しく過ごしやすい季節となってきました。今年も一年の四分の三が過ぎ、来月になると早くも年の瀬の足音が近づいてきて何かと慌ただしくなってまいります。月日が経つのは早いものですね。
さて、以前このコラムでも紹介いたしました「マイナンバー制度」がいよいよスタートいたします。最近テレビなどでも盛んに報じられています様に12桁のマイナンバー(個人番号)の通知が10月5日より開始されます。

 

実際に税や社会保障などの行政手続きで利用されるのは平成28年1月以降となるのですが、事業者様におかれましては、これらの手続上の書類に従業員様のマイナンバーの記載が必要となる場面も出てきます。
例えば、年末調整の際にご提出いだだく「扶養控除等申告書」には、ご本人様とその扶養家族の皆様のマイナンバーの記載が必要となります。
ですので、従業員の皆様には通知された番号を大切に保管していただく必要がありますし、事業者様は利用目的を説明した上で、従業員の皆様からマイナンバーの提示を受け、これを安全に管理する必要があるかと思います。

 

私たち会計事務所も同様に、今後、お客様からマイナンバーの提示を受けることとなります。個人情報の取扱いには何かと神経を使い少なからずコストもかかるものと思いますが、大切な情報の流出・紛失を防ぎ、悪用を避けるために、より一層の安全管理の措置を講じてまいりたいと思います。

 

アイエクシード税理士法人
船山