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コラム(月1更新)

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消費税の判定の変更について -国外事業者から購入者の住所へ-

新しい消費税の制度がスタートしているのをご存知でしょうか?
今まで、アマゾンなどの国外事業者から、インターネット等で音楽や電子書籍を購入した場合は消費税がかかりませんでしたが、これに課税しようという制度 です。
『消費税の分だけ安く販売できる国外事業者は、国内事業者の営業を妨害している』と一時期話題になりましたよね。その件に関してとうとう国が動いたのです。

 

今までは販売者の住所等で消費税を課すか判定していましたが、27年10月からは購入者の住所等で判定することになったのです。
この税制が適用されるのは「電気通信利用役務の提供」として規定されたものに対してです。そのために書籍のみならず、インターネットを介した広告やクラウドサービス、コンサルタント、ネット英会話やネット旅行・飲食店予約など、影響を受ける幅はとても広いです。

 

この税制に関して、消費税を納めている企業側が気をつけたいポイントは以下の3つです。

 

(1)購入先の選び方
もし価格の差が8%未満であれば、登録国外事業者から購入すれば、申告時に納め る消費税が安くなります。

 

(2)請求書に書いてある登録番号に注意
この税制を受けるには、帳簿に「登録番号」を書くことが要件となっておりますのでご注意下さい。この番号は請求書に記載されております。
また、購入日がその会社が登録する前の日だと消費税が安くなりませんので、この点もご注意下さい。
会社の登録日は以下のサイトで確認することができます。

 

◎登録国外事業者名簿

 

(3)購入者が企業である場合は、購入企業側が納税する
通常、消費税は購入者が販売者に消費税を払い、販売者が納税するシステムとなっておりますが、この税制では「購入企業側」が納めることになっています。
つまり100円の書籍代を支払ったら、そこに8%を掛けた8円を消費税として日本の税務署へ納税します。
本来108円を払い、販売者に納税してもらっていた8円を自分で納めるだけなので税負担は変わりません。
(全売上における課税売上の割合が95%以上の企業や、簡易課税制度を採用している企業に関しては、この納税方式を適用しなくても良いとされています)

 

なお、この制度は個人に販売した場合は国外販売者側が納税します。海外となれば調査もしづらいでしょうし、どれほど適正に運用されるかは不安も残りますがじっと見守りたいと思います。

 

アイエクシード税理士法人
中原