東京都新宿区高田馬場の相談しやすい税理士 決算・月次顧問・相続など

03-6380-3631
お問い合わせ

column

コラム(月1更新)

  1. HOME
  2. コラム一覧
  3. 2026年のコラム

少額減価償却資産の特例の変更について

令和8年度税制改正では、中小企業者等が利用できる「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、対象となる資産の取得価額が、現行の30万円未満から40万円未満へ引き上げられます。これにより、これまで30万円以上で原則として資産計上・減価償却が必要だったパソコン、工具、備品、ソフトウェアなどについても、40万円未満であれば、要件を満たすことで取得した事業年度に一括で損金算入できる可能性があります。

 

 

近年は物価上昇やIT機器の高性能化により、業務用パソコンや周辺機器が30万円を超えるケースも増えています。そのため今回の改正は、中小企業にとって設備投資や業務効率化を後押しする見直しといえます。購入前に制度を確認しておくことで、資金繰りや税負担の見通しも立てやすくなります。

 

 

ただし、注意点もあります。この特例には、1事業年度あたり合計300万円までという限度額があります。また、改正後は適用期限が令和11年3月31日まで延長される一方、対象法人の従業員数要件は500人以下から400人以下へ見直されています。 さらに、税務上は一括で損金算入できても、固定資産税、いわゆる償却資産税の申告対象になる場合があるため、資産台帳での管理も欠かせません。

 

 

今回の改正は「40万円未満なら何でも経費でよい」という単純な話ではありません。取得価額、事業供用日、年間限度額、対象法人の要件、償却資産税の取扱いを確認しながら、自社にとって最適な処理を選ぶことが重要です。

 

 

 

中小企業庁:少額減価償却資産の特例

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/syougaku_shisan.html

 

財務省:令和8年度税制改正の大綱

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_03.htm