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コラム(月1更新)
令和8年税制改正 ~消費税編~
令和8年度税制改正大綱に基づき、インボイス制度導入に伴う負担軽減措置(経過措置)の大きな見直しが決定されました。
本コラムでは、特に影響の大きい「2割特例の変化」と「免税事業者からの仕入税額控除の変化」の2点に絞って解説します。
- インボイス「2割特例」から「3割」への移行
免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)になった際の税負担を売上税額の2割に抑える「2割特例」は、激変緩和を目的としたものでしたが、令和9年以降は負担率が段階的に引き上げられます。
・負担率の変更:3割特例へ
個人事業者であるインボイス発行事業者の令和9年および令和10年の各課税期間において、納税額を売上税額の「3割」とすることができるようになります。
・適用対象
免税事業者がインボイス登録をしたこと、または課税事業者選択届出書を提出したことで消費税課税事業者となった小規模事業者が対象です。
・簡易課税への誘導
本措置の適用を受けた事業者が、翌課税期間に簡易課税制度を選択する場合の届出期限についても、柔軟に対応する措置が講じられます。
- 免税事業者からの仕入税額控除の段階的縮小
インボイス未登録の免税事業者等からの仕入れについて、一定割合の控除を認める経過措置も、期間の延長とともに控除率が細分化・縮小されます。
・控除可能割合の推移
令和8年10月1日〜令和10年9月30日 →70%控除
令和10年10月1日〜令和12年9月30日 →50%控除
令和12年10月1日〜令和13年9月30日 →30%控除
・「1億円」制限の厳格化
同一の免税事業者等からの仕入額の合計が、年間(または事業年度内)で1億円を超える場合、その超えた部分については上記の経過措置(仕入税額控除)が認められなくなります。
・適正化の狙い
現行の「10億円」という制限から大幅に引き下げられることで、多額の取引におけるインボイス未登録者からの仕入れに対する適正な課税がより厳格に求められることになります。
今回の改正は、制度導入初期の経過措置期間が終了に近づく中で、本来のインボイス制度の姿へより緩やかに移行させていく狙いがあります。
事業者は、自社の取引先がインボイス登録済みか、また自身の負担がいつから増えるのかを正確に把握し、資金繰りや価格交渉に備える必要があります。
参考文献
令和8年税制改正の大綱(財務省)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf

