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コラム(月1更新)
固定資産に係る設置費用・移設費用の相違点
固定資産に係る設置費用と移設費用は、一見どっちも経費になるようですが、実は税務上の取り扱いが異なります。
一、固定資産に係る設置費用
固定資産を設置するために要した費用は、その資産を事業の用に供するために直接要した費用として、固定資産の取得価額に算入されます。
参考:法人税法施行令54条1号イ
https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000097
第五十四条 減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
(以下略)
二、固定資産に係る移設費用
既に使用開始した固定資産を移設するために要した費用は、集中生産を行う等のための機械装置の移設でなければ、修繕費に該当します。
(注) 主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。
参考:法人税基本通達7-8-2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
(修繕費に含まれる費用)
7-8-2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正)
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
(以下略)

