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コラム(月1更新)
中小企業投資促進税制について
中小企業投資促進税制は、中小企業の設備投資を後押しし、事業の成長基盤を強化するうえで重要な制度です。
本制度では、機械装置などの対象設備を取得または製作した場合に、取得価額の30%の特別償却、もしくは 7%の税額控除のいずれかを選択して適用できます。
通常の減価償却に加えて特別償却や税額控除が認められるため、資金負担を抑えながら生産性向上や事業転換に取り組むことが可能になります。
また、設備取得に際して国や地方公共団体から補助金を受けた場合でも、原則として本税制の適用対象となります。
ただし、補助事業によっては中小企業投資促進税制との併用を制限しているケースもあるため、事前の確認が必要です。
対象者は、対象業種に該当する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合など)や、従業員数1,000人以下の個人事業主が含まれます。
設備投資は企業の将来を左右する重要な意思決定です。
税制を適切に活用することで、投資効果を最大化し、財務負担を軽減することができます。
一方で、対象設備の要件や事前申請の有無など、実務上の確認ポイントは多岐にわたり、制度を正しく理解していないと、適用漏れが生じるリスクもあります。
制度の適用可否や最適な活用方法については、ぜひ弊社へご相談ください。
参考文献
国税庁 No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
中小企業庁 中小企業投資促進税制
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.html

