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コラム(月1更新)
償却資産税の申告の際の注意点と少額な資産の償却方法
償却資産税について
償却資産税は、土地・建物以外の事業用資産に対して課される地方税であり、法人だけでなく個人事業主も申告対象となります。
固定資産税と異なり、事業者自らが毎年申告を行う必要があるため、申告漏れが生じやすい税目の一つです。
対象となる資産には、事務用の机や椅子、パソコン、複合機、機械装置、工具、器具備品、看板、店舗内装、車両および運搬具など多岐にわたります。
賃借物件に設置した内装や設備であっても、事業者が費用を負担している場合には、原則として償却資産税の対象となる点に注意が必要です。
資産の償却方法
減価償却資産の償却方法として「定額法」と「定率法」がありますが、実務上、誤解が多いのが「一括償却資産」と「少額減価償却資産」の取扱いです。
取得価額20万円未満の資産を3年間で均等償却する一括償却資産に対して、取得価額30万未満の資産を取得価額合計300万円までに達するまで全額損金に算入するのが、少額減価償却資産です。
少額減価償却資産は、青色申告を行う中小企業者等(常時使用する従業員数が500人以下の法人など)が適用を受けることができます。また、償却資産税の申告対象となります。会計上は即時費用化される少額減価償却資産であっても、償却資産税の申告対象となる点は見落とされがちです。
また、減価償却が終了し帳簿価額がゼロになっている資産であっても、1月1日時点で事業の用に供していれば申告対象となります。償却資産税は所得の有無や損益状況とは無関係に課税される点も、理解しておくべきポイントです。
さらに、償却資産税には「免税点」が設けられており、課税標準額(評価額)の合計が150万円未満の場合には課税されません。ただし、免税点を下回る場合でも申告義務は免除されないため、課税されない見込みであっても申告が必要となります。
償却資産税は、毎年1月1日現在の資産状況を基準に、1月末までに市町村へ申告します。売却や除却を行った場合にも適切な申告を行わなければ、不要な課税が継続する可能性があります。
制度を正しく理解し、日頃から資産台帳を整備することで、取得・除却状況を正確に把握することができ、適正な申告につながります。余計な税負担を避け、事業運営をより健全なものにしていきましょう。
国税庁:中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
東京都主税局:固定資産(償却資産)

