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コラム(月1更新)
SNS運用費を経費に計上する際の注意点
このたび、弊社のInstagramを開設いたしました。
https://www.instagram.com/iexceed_taxoffice/
今後、弊社の仕事内容や税務に関する情報など、様々な内容を掲載する予定でございますので、こちらのコラムと併せてお目通しいただけますと幸いです。
それに伴い今回は、法人や個人事業主の方がSNSの運営費用を経費にする際のポイントや注意点をご紹介いたします。
法人や個人事業主が事業の宣伝目的のためにSNSを開設した場合、その運用にかかる費用は「広告宣伝費」や「販売促進費」などの勘定科目で経費計上が可能となります。
しかしながら、SNSに関する経費は税務調査で指摘を受けるリスクもあります。
SNS運用費を経費に計上するためには、下記の3つの条件を満たす必要があります。
①事業との関連性が明確であること
…会社や個人事業の商品の販売促進・顧客獲得・採用活動など、会社や個人の利益を目的としたSNS運用でなければなりません。私的なアカウントの運用費やプライベートの投稿が目的の場合など、事業に関連がないSNS運用に対する支出は経費計上が難しくなります。
②合理的な範囲の支出であること
…支出が「常識的な業務範囲内である」と判断される必要があります。金額の相場は企業の規模や業種によって様々ですが、金額が過剰と思われる通信費や交際費の支出は税務調査で否認される可能性が高くなるため注意が必要です。
③客観的証拠が保存されていること
…税務調査時に業務目的の支出であることが説明できなければなりません。そのため、領収書や契約書などを保存し、事業との関連性を明確に記録しておくことが重要です。SNS運用が企業PRや顧客獲得活動であることを証明できるように、企画書や運用方針を残しておくことも有効です。
近年、SNSを使って事業のPRをする方は増えております。上記の点に留意し、SNS経費は「業務必要性を明確に記録し、社内規程や証拠をきちんと整備」することが非常に重要です。

