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所得税の基礎控除の見直し等について

令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除の見直し等が行われました。

これにより、年末調整・源泉徴収事務にも新たな対応が求められるようになりました。

 

 

【改正の概要】

 

1. 基礎控除の見直し
・合計所得金額に応じて、基礎控除額が新しい階層区分で設定されるようになりました。
・所得が多くなるにつれ控除額が段階的に減少し、一定を超えると58万円の控除となります。
・合計所得が2,350万円超の場合の基礎控除には改正はありません。
・基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以降の源泉徴収税額表や公的年金等の源泉徴収時の控除額も見直されます。

 

 

2. 給与所得控除の見直し
・給与所得控除の最低保障額が、従来の55万円から65 万円に引き上げられました。
・給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
・これにより、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の⾦額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。

 

 

3. 特定親族特別控除の創設
・新たに「特定親族特別控除」が導入されます。特定親族を有する場合、その親族1人につき最高で63万円を控除できます。
・特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
・年末調整において特定親族特別控除の適用を受ける場合は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
・令和8年1月以後の給与・年金の源泉徴収時についても、この控除が月次ベースで適用され得るような制度設計がなされます。

 

 

4. 扶養親族等の所得要件の改正
・基礎控除改正に併せて、扶養控除・配偶者控除等の対象となる親族・配偶者の所得上限要件が改正されました。
・給与所得控除改正に伴い、家内労働者等の所得計算の特例について、経費算入最低保障額も65 万円に引き上げられました。

 

 

これらの改正は、原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。このため、令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。
源泉徴収義務者としては、扶養控除等申告書様式の変更、源泉控除対象親族の正確な記載の確認などの対応が求められますのでご注意ください。

 

 

【参考】
国税庁:「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf