コラム(月1更新)
お盆も終わり、日常の生活に戻られているかと存じますが、いかがお過ごしでしょうか。
今回は、租税条約に関する届出書についてお話したいと思います。お支払先に非居住者や外国法人がいらっしゃる方は一度お目を通していただければ幸いです。
【概要】
租税条約に関する届出書は、日本国内で源泉徴収される所得税に対して、租税条約の定める軽減税率や免除の適用を受けるために必要な書類です。こちらは、主に非居住者や外国法人が日本国内で配当・利子・使用料などを受け取る際に提出します。この提出がない場合、国内の通常税率(例:使用料=20.42%)が適用されてしまうため適用を希望する方・支払者は、所轄税務署に届出書を提出しなければなりません。
ちなみに租税条約とは、日本国内と海外の両方での課税や国で異なる税制度を利用した租税回避の防止を目的とした二国間の条約です。
【届出方法と提出期限】
受け取る所得の種類ごとに様式が分かれており、配当(様式1)、利子(様式2)、使用料(様式3)などが定められています。様式ごとに、租税条約の適用条文や受取者、支払者、支払内容など必要事項を記入します。提出は原則、受取者が支払者を経由して、その納税地の税務署長宛てに行う形となっています。提出期限は「最初の支払を受ける日の前日まで」と定められています。
【留意事項】
・特典制限条項
租税条約の中には軽減税率や免除の適用に当たり、条約のメリットの濫用防止のため一定の要件を満たすものにしか適用できないとしたものがあります。こちらが特典制限条項になります。該当する国の場合は、支払いを受ける海外の方の居住証明書を取り寄せていただき、「特典条項に関する付表」と「租税条約に関する届出書」と共に提出する必要があります。アメリカやイギリスといった主要国にも定められていますので、確認が必要です。
こちら非居住者や外国法人にお支払いする内容がどのようなものに該当するかどのくらいの税が軽減されるか判断にお困りの際は、一度弊社にご相談いただけますと幸いです。
(参照)
「国税庁・No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
「国税庁・A3 源泉所得税(租税条約等)関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm
「国税庁・A3-21 特典条項に関する付表(様式17)」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/5320/01.htm