コラム(月1更新)
「財産債務調書」とは、12月31日時点における財産債務の金額を税務署に報告するための調書です。一定基準以上の財産を保有している人を対象に提出が義務づけられております。
記載する財産債務の金額は、時価または時価に準ずるものとして見積価額によることとされています。
財産債務調書が期限内に提出かつ適正に財産債務の記載がある場合については、所得税・相続税の過少申告加算税等の軽減措置があります。
一方提出がない場合または記載すべき財産債務の記載がない場合については、記載漏れの財産債務に関しての所得税の申告漏れに生じる過少申告加算税等が加重されます。
令和5年度以降に提出する財産債務調書より改正がございました。
提出義務者の対象は増えましたが、記載の簡略化や期限の先延ばしで提出者の負担は一部軽減されています。
従来の対象者に加えて、12月31日において財産10億以上保有する方(所得制限なし)についても提出が義務付けられました。
令和5年分以降より提出期限が翌年6月30日〔改正前:翌年3月15日〕と後倒しとなりました。
一部財産について、記載の省略が認められております。
① 家庭用動産・事業用の未収入金・未払金・その他債務について、300万円未満〔改正前:100万円未満〕のもの
② 預金残高50万円未満の預貯金について預入高(口座番号の記載のみ)
③ 青色申告決算書または収支内訳書の減価償却費の計算欄に記載された減価償却資産について、資産ごとの区分(総額で記載)
提出の対象となる方は、期限内の提出かつ適正に記載する必要がございます。
財産について把握できることになるので、将来のご相続について考える良いきっかけにもなるかもしれません。
財産債務調書の作成でお困りの方は、相続対策含めお気軽にご相談くださいませ。
参考:
「国税庁・財産債務調書の提出義務」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm
「国税庁・財産債務調書制度等の見直しについて」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_leaflet.pdf