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住宅取得資金の贈与を受けた時の贈与税の非課税

人生のライフイベントを考えるときに大きな出費を伴うのはマイホームの購入です。頑張って働いて自宅を新築や購入する人が多いかと思いますが、賃金は上がらず物価も高騰していると騒がれる昨今、若い人たちが住宅を持つことはなかなか難しいことだと思います。そんな時に自分の子供や孫の住宅資金をあげたいと思う人もいるかと思います。今回はその時に使える贈与税の特例についてお話させていただきます。

 

Ⅰ 制度の概要

令和6年度の改正により適用期間が延長され、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に父母や祖父母などから住宅を新築や購入をするための資金をもらった時に、一定の要件を満たせば非課税限度額まで贈与税がかからない制度です。

 

Ⅱ 非課税限度額

贈与を受けた人ごとに500万円までの贈与が非課税となります。(なお、省エネや耐震機能等の基準を満たした住宅の場合には1,000万円までが非課税となります。)

 

Ⅲ 要件

【住宅資金をもらう人の要件】

・贈与者(あげた人)の子や孫等の直系卑属であること

・贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること

・贈与を受けた年の所得税の合計が2,000万円以下

※新築する住宅が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下

・平成21年~令和5年分まででこの適用を受けたことのない人

・贈与を受けた年の翌年3月15日までにもらった資金の全額を住宅取得に使い、同日においてその建てた住宅に住む(または遅滞なく住むことが確実である)こと

【住宅の要件】

・床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上が居住の用に供されるもの

・新築住宅または中古住宅の場合は昭和57年1月1日以後に建築されたもの

※増改築等の場合でも受けられる可能性があります。詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。

 

【手続き】

・贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に、この適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書の提出が必要となります。また、戸籍謄本や住宅取得の契約書等の一定の書類を添付する必要が御座いますので、国税庁のホームページを参考に漏れがないようご注意ください。

 

 

マイホームを購入するような大きなお金を贈与しようとすると、この特例を使わなかった場合には贈与税が多くかかります。

(例)祖父から1,000万円の贈与した場合

1,000万円×30%-90万円=210万円  ∴贈与税額 210万円

この特例を使って贈与した場合(※一定の要件を満たしていれば)には贈与税額はかかりませんのでお得になります。このように税金を抑えられますので使える特例はどんどん活用していきたいですね。