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コラム(月1更新)
倒産防止共済の制度変更
・倒産防止共済とは
取引先企業が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度でございます。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に
算入することが可能です。
・加入資格者
各業種によって異なります。
「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のどちらかに該当する中小企業者であること。
①製造業、建設業、運輸業その他の業種 資本金3億円以下
常時使用する従業員 300人以下
②卸売業 資本金1億円以下
常時使用する従業員 100人以下
③サービス業 資本金5,000万円以下
常時使用する従業員 100人以下
④小売業 資本金5,000万円以下
常時使用する従業員 50人以下
⑤ゴム製品製造業 資本金3億円以下
常時使用する従業員 900人以下
⑥ソフトウェア業 資本金3億円以下
情報処理サービス業 常時使用する従業員 300人以下
⑦旅館業 資本金5,000万円以下
常時使用する従業員 200人以下
・倒産防止共済のポイント
①無担保、無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)のいずれか少ないほうの金額
②取引先が倒産後、借入れできる
③掛金を損金、または必要経費にできる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額が可能です。
また、確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。
④解約手当金が受け取れる
共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取れます。
自己都合の解約であっても、掛金を12カ月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40カ月以上納めていれば、掛金全額が戻ります。(12カ月未満は掛け捨てとなります)
・税制改正による倒産防止共済の損金算入ルール改正
2024年10月1日以後に解約した場合、解約後2年間は再加入して掛金を支払っても、経費にできなくなりました。
そのため、「改正前までに解約すべきかどうか」「改正後に解約する場合はどうするか」について検討が必要になります。
参考:「中小機構 制度の概要」