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コラム(月1更新)
令和6年度税制改正 倒産防止共済の改正について
令和5年12月に令和6年度税制改正大綱が公表されました。
今回はその中から倒産防止共済の改正についてご紹介させていただきます。
- 倒産防止共済とは
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。
ポイント
- 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
- 取引先が倒産後、借入できる
- 掛金を損金、または必要経費に算入できる
- 解約手当金が受け取れる
- 改正内容について
令和6年度の税制改正にて、倒産防止共済は以下の改正が行われることが決定しました。
「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用ができないこととする(所得税についても同様とする。)。」
「令和6年度税制改正の大綱」
今回の改正により、倒産防止共済を一度解約した後に再度加入しても2年間は掛金が損金算入出来なくなる予定です。
上記改正は、令和6年10月1日以後の共済契約解除について適用されます。
10月以降に倒産防止共済の解約・再加入を検討している場合はご注意ください。
【参考】
中小機構:「制度の概要」
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/features/index.html
総務省:「令和6年度税制改正大綱」