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コラム(月1更新)

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令和六年度税制改正(賃上げ促進税制について)

昨年末に令和六年度の税制改正大網が発表されました。その中でも対象法人が多い賃上げ促進税制の改正のポイントについてご紹介します。

 

賃上げ促進税制とは、企業の積極的な賃上げを後押しするため一定以上の賃上げを行った企業について税額控除が受けられる制度です。

今回の改正による大きなポイントは以下の点です。

①繰越控除制度の新設

改正前では賃上げによる税額控除額を使い切れない事例がありました(税額控除可能額より法人税額が少ないケースやそもそも赤字となっているケース)。

そこで今回の改正で税額から控除できなかった部分について5年間の繰越しができることになりました。

ただし、翌年以降で繰り越した未控除額を利用する場合はその繰越税額控除をする事業年度の雇用者の給与等支給額が前年度より増加している必要があります。

この繰越制度は企業にとってメリットのある改正点かと思います。

②控除率の上乗せ要件の新設

今回新たに『子育てとの両立支援•女性活躍支援』に取り組む企業に対して給与等支給額の増加額に対する税額控除率の上乗せ制度が新設されました。

要件は厚労省が認定を行う「プラチナくるみん認定」又は「くるみん認定」、「プラチナえるぼし認定」又は「えるぼし認定(2段階目以上)」のいずれかの認定を受けている場合に5%の控除率上乗せがあります。

この上乗せ制度により最大の税額控除率が40%から45%へ拡大されました。

 

賃上げ促進税制は賃上げを行う企業を税制面からサポートし、税メリットも大きい制度です。

賃上げ分の15%~最大45%の税額控除が受けられます。賃上げを検討される際のご参考にして下さい。

 

(注)今回の改正は令和5年12月時点の政府決定に基づくもので、今後の国会審議等を踏まえて施策の変更となる可能性があります。

 

(参考)賃上げ促進税制改正パンフレット-経済産業省-

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei_pamphlet.pdf

 

(参考) くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて-厚生労働省-

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

 

(参考)えるぼし認定・プラチナえるぼし認定-厚生労働省-

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

 

アイエクシード税理士法人 村田