東京都新宿区高田馬場の相談しやすい税理士 アイエクシード税理士法人

03-6380-3631
お問い合わせ

column

コラム(月1更新)

  1. HOME
  2. コラム一覧
  3. 2024年のコラム

所得税・個人住民税の定額減税について

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。

本年も、アイエクシード税理士法人スタッフ一同、より一層尽力をしてまいりますので旧年同様のご高配を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

 

さて昨年の12月に令和6年度の税制改正大綱が発表されました。

 

その中で最も身近なものとしては、少し前からニュースでも報じられていました所得税・個人住民税の定額減税があります。

正式には、3月頃に国会での税制改正法案の可決をもって決定することとなりますが、概要は以下のとおりとなっています。

 

  1. 所得税

居住者(*1)の令和6年分の所得税額から、特別控除の額を控除する(その者の令和6

年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である場合に限る。)。

〈特別控除の額〉

次の①と②の合計額

本人 3万円

同一生計配偶者(*2)及び扶養親族(*2) 1人につき3万円

 

  1. 個人住民税

納税義務者(*3)の令和6年度分の所得割の額から、特別控除の額を控除する(その者の令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である場合に

限る。)。

〈特別控除の額〉

次の①と②の合計額

本人 1万円

控除対象配偶者(*4)又は扶養親族(*5) 1人につき 1万円

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除する。

 

(*1)国内に住所を有し又は、現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人

(*2)居住者の配偶者・親族等で、その居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が48万円以下である居住者。

(*3)国内に住所を有する者。

(*4)前年の合計所得金額が1,000万円以下である個人住民税の納税義務者の配偶者で、

その納税義務者と生計を一にするもののうち 、前年の合計所得金額が48万円以下である者(国外居住者を除く)。

(*5)個人住民税の納税義務者の親族等で、その納税義務者と生計を一にするもののうち、

前年の合計所得金額が48万円以下である者(国外居住者を除く)。

 

 

このところの物価上昇による家計への影響に比べると大変わずかなものに感じますが、

少しでも負担が軽減されればありがたいです。

 

令和6年が皆さまにとって幸せな一年になりますように。

 

アイエクシード税理士法人 藤田